・破産した旨が官報(政府発行の新聞)に掲載されます。
・破産者名簿(役場の非公開資料)に記載されます。
※通常、職場に破産が知られることはありませんが、給料を前借していたり、従業員の共済組合から借り入れがある場合は、知られてしまいます。
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、今後借金やクレジットカードの発行がほぼ出来なくなります。
・一定の仕事に就くことができなくなります。
(弁護士・警備員・銀行員等)
・家を借りる際、保証会社の保証が受けられない場合があります。
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