9月に入り少し風が涼しくなりましたが、まだまだ暑さが残りそうですね。さて、今回は「登記手続きはいつまでに?」というタイトルで登記の時間制限についてお伝えします。
まず普段、登記はいつまでですか?と聞かれたら、なるべくお早めに、とお答えしておりますが、法律上の決まり等を少し書いてみたいと思います。
身近な登記として不動産登記(権利部分。土地や建物の名義)、商業登記(会社の内容)がありますが、このうち商業登記は、変更があった場合2週間以内に登記をしなければなりません。一方不動産登記は法律上の締め切りはありません。
つまり、法律上では不動産登記(権利部分)は制限なし、商業登記は2週間以内に。ということになります。
この違いは、不動産登記(権利部分)は名義を変える等、個人の権利保護を主な目的としていることに対し、商業登記が主に保護しているのは、会社との取引等の安全だからです。大雑把にいってしまえば不動産登記は権利で商業登記は義務というところでしょうか。もちろん色々と例外はあります。(ちなみに不動産登記(表示部分)というのは義務です。)
では不動産登記は制限がないのだからそのままにしておいてもいいのだ、と考えてしまうのは大変危険です。特に相続登記をそのままにしている所をよく見かけますが、可能な限り早くしたほうが良いです。後になればなるほど紛争が起こる可能性が増えてしまいます。場合によっては登記をしないこともありますが、ご自身で判断されることは危険ですので是非司法書士に相談されて下さい。
また、余談ながら商業登記を放置してしまった場合どうなるのかと言いますと、なんらかの理由でその放置が法務局の知るところとなりますと、裁判所に連絡が行き過料(罰金)がその会社の代表取締役の住所へ通知されることになります。よくどれくらい来るのでしょうか?と聞かれますが、裁判所が独自の基準で決めているようなのではっきりとは分かりません。また、罰金が来るか来ないかについても同じです。2年放置しても来なかったという話もあれば、3ヶ月放置で来てしまったという話もあります。
以上のことから登記はお早めに!となると思います。
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