おはようございます、合格通り司法書士事務所の坂本です。
相続法改正について 遺言制度見直しで遺言書作成のルールが変わるというお話をしました。
今回はこんな時に、遺言があれば・・・・という方のお話です。
どんな方か想像がつきますでしょうか?
やはり、No.1は、子供のいないご夫婦の片方が亡くなった場合です。
これは、どういう理由かと言いますと、亡くなった方に子供や尊属(両親や祖父母等、上の世代です)がいない場合、その相続人は、兄弟姉妹及び配偶者となります。兄弟姉妹の法律で決まっている相続分は4分の1なのですが、たとえば慎ましく生活されていたご夫婦で貯金はそんなにないけれど、自宅だけは財産としてあり、売却すれば2000万円程度としますと、兄弟姉妹にとっては500万円強を自分の取得する財産として主張することができるため、残された配偶者は家を売るか、融資を受けて代償金として渡すことになりかねないのです。
また、兄弟相続は時に相続人が30人を超えるような収集がつかなくなる場合もありますので、子供のいないご夫婦には是非遺言書を作成して頂きたいと思います。
今回の遺言制度見直しで、もっと遺言書が身近になると良いですね。
遺言書について知りたい方は、公証役場へ問い合わせをしてみてください。
それでも面倒だという方や、やっぱり分からなかったという方は当事務所までご連絡していただきましたらご説明いたします。初回は相談無料ですので、お気軽にどうぞ。