相続法の改正により自筆(手書き)の遺言書の書き方が少し変わります。全て自筆で書かなければいけなかったものが、一部パソコン等の印字でも大丈夫になりました。
相続法改正について 遺言制度見直しで遺言書作成のルールが変わるというお話をしました。今回はこんな時に遺言があれば・・・という方のお話です。
今回は取締役の解任についてです。
法律上は51%(過半数)の議決権のある株主が出席して、その出席した株主の議決権中51%の賛成があれば解任はできてしまうことになります。
今回は遺言制度の見直しについてです。
大きく分けると以下のような分け方が出来ると思います。
1.手書きの遺言書(自筆証書遺言)について、財産目録等が手書きでなくても良くなった変更
2.遺言執行者の権限の変更・明確化
3.法務局において、手書きの遺言書を保管できる制度の開始 *別法律
相続に関する一部の法律が大きく改正されます。
その骨子は、おおまかに書くと以下のとおりです。
1.配偶者居住権制度の設立
2.遺産分割制度の見直し
3.遺言制度の見直し
4.遺留分制度の見直し
5.相続の効力の見直し
6.相続人以外の者の貢献考慮のための方策
となっています。
相続放棄の意味として、法律用語としての相続放棄と、一般論的に遺産分割の結果としての相続放棄があるとご説明しました。では、どういう場合に違いが出るか、故人に借金があり、請求された場合どうなるかという部分で違いが出ます。今回は一般論的に遺産分割の結果として相続放棄をした場合です。
相続登記には、大きく分けて4つの申請方法があります。
平成30年11月30日より公証役場における定款認証の新制度が始まりました。