今回のご案内は、商業登記の添付書面の追加についてです。割と最近、役員変更について住所を証する書面の添付が新設されたばかりな気がしますが、またも大きな追加書面が出来てしまいました。
それは、「株主リスト」の添付です。
商業登記申請では、ほとんどの申請で「株主総会議事録」を添付することになると思いますが、その株主総会議事録を添付する際に、株主リストをさらに添付することが必要となります。
内容につきましては、見本を添付いたしました。株主をどこまで挙げるのか、という点については、株主を並べていって、総議決権が3分の2を超えるまで又は上位10名のうちどちらか少ない方、だそうです。上場企業等は上位10名で中小企業は3分の2、というイメージでしょうか?
ここからは、余談になりますが改正の理由について、法務局は、「株主総会議事録の偽造による犯罪・違法行為が後を立たず、商業登記の真実性担保を強化する必要がある。株主リストを添付することで真実でない登記を防止することができ、法人の透明性確保により関係者が事後的に株主総会議事録の効力を訴訟で争う場合に有益になる」としています。
偽造する人でしたら株主リストも含めて偽造する気がしますがいかがでしょうか。なお、この法改正のパブリックコメントに対しては、異例の70件もの意見が全国から寄せられています。その多くは反対意見だったようですが、回答はにべもなかったです。以下のサイトでパブリックコメントの内容をダウンロードできますので、興味がありましたらどうぞ。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=2
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