これは判断能力が不十分な方に代わり、家庭裁判所で選ばれた人が、契約や、被害にあった契約の解約を行う制度です。
また、全ての代理人となる成年後見人のほか、一部の行為を代理したり、高額商品を買わされてしまった場合に取り消しをする保佐人や補助人という制度もあります。
以下のような場合に、お役に立つことができます。
(なお、当職は成年後見センターリーガルサポートの会員です。
・母の認知症が進んでしまい、施設の契約ができない。
・高齢な父が最近よくセールスに騙され高額な商品を買ってしまう・・・
これは、将来自分が認知症になったり、怪我で脳に障害をおったりした場合に備えて、信頼できる人に前もって後見人となることを依頼する制度です。
流れは以下のようになります。
1. |
任意後見契約締結(必ず公正証書で契約します。) |
2. |
本人に何らかの障害があると任意後見人が判断し、 家庭裁判所へ申し立て。 |
3. | 家庭裁判所が任意後見人の素性や適正を確認する。 |
4. | さらに後見監督人を選任する。 |
5. | 後見開始。 |
このように、5の後見開始までは本人は通常通り生活することになりますし、信頼できると思って契約した後見人であっても、必ず家庭裁判所でチェックしますので、将来の備えとしては、安心です。
また、最近任意後見契約を騙して締結させている業者があるようです。任意後見契約は公正証書でしないと完全に無効となりますので、ご注意下さい。