相続不動産の名義変更等は特にお早めに手続きをして下さい!
亡くなった方名義の不動産をそのままにすると、相続人にさらに相続が発生し、揉めてしまう場合がよくあります。
これは、法律で相続人となる方及びその持分は決まっており、これとちがう割合で相続する場合(遺産分割協議です)、各相続人の実印と印鑑証明書が必要となるからです。
どうしても実印の押印がもらえないと、裁判沙汰にまで発展することもあります。
また、会社役員の方がなくなられた場合会社登記も必要です!
※この登記は2週間以内に登記しないと罰金のおそれがあります。
手書きの遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをとる必要がありますのでご注意下さい。(公正証書による遺言ですとこの手続きは必要ありません。)
亡くなられた方の凍結された口座等は、各銀行等にてお手続きをする必要があります。
遺産が多い場合には、相続税が発生することがあります。その場合、必要に応じて税理士さんを紹介致します。