相続手続


1.相続登記手続き

 

 相続不動産の名義変更等は特にお早めに手続きをして下さい!


 

 亡くなった方名義の不動産をそのままにすると、相続人にさらに相続が発生し、揉めてしまう場合がよくあります。

 

 これは、法律で相続人となる方及びその持分は決まっており、これとちがう割合で相続する場合(遺産分割協議です)、各相続人の実印と印鑑証明書が必要となるからです。

 

 どうしても実印の押印がもらえないと、裁判沙汰にまで発展することもあります。

 

 

 また、会社役員の方がなくなられた場合会社登記も必要です!

  ※この登記は2週間以内に登記しないと罰金のおそれがあります。

 

 

2.遺言書検認手続

 手書きの遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをとる必要がありますのでご注意下さい。(公正証書による遺言ですとこの手続きは必要ありません。)

 

 

3.預金通帳の名義書換等

 亡くなられた方の凍結された口座等は、各銀行等にてお手続きをする必要があります。

 

 

4.相続税等

 遺産が多い場合には、相続税が発生することがあります。その場合、必要に応じて税理士さんを紹介致します。